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社会保険料の改定について

平成29(2017)年4月から社会保険の料率が改定になる予定です(3/1現在国会審議中)。

そのうち従業員の給与に影響を与える部分(従業員負担分)をまとめました。

(ペイブックでは自動的に料率変更されます!)

【雇用保険料】

ペイブックでは、4月に締日が到来する給与から新しい料率になります。

一般の事業 (従来)1000分の4 →(4月から)1000分の3 ↓
農業・建設業(従来)1000分の5 →(4月から)1000分の4 ↓

【介護保険料】

介護保険料は3月分(3月末日に在籍する社員分*)の健康保険料について新しい料率が適用になります。
ペイブックでは、4月支払の給与から新しい料率になります。

標準報酬月額に対し、(従来)1000分の7.9 →(4月から)1000分の8.25 ↑ 

【健康保険料】

健康保険料は3月分(3月末日に在籍する社員分*)の健康保険料について新しい料率が適用になります。
ペイブックでは、4月支払の給与から新しい料率になります。

標準報酬月額に対し、
     (従来)     (4月から)
北海道: 1000分の50.75 → 1000分の51.10 ↑
青森県: 1000分の49.85 → 1000分の49.80↓
岩手県: 1000分の49.65 → 1000分の49.10↓
宮城県: 1000分の49.80 → 1000分の49.85 ↑
秋田県: 1000分の50.55 → 1000分の50.80 ↑
山形県: 1000分の50.00 → 1000分の49.95↓
福島県: 1000分の49.50 → 1000分の49.25↓
茨城県: 1000分の49.60 → 1000分の49.45↓
栃木県: 1000分の49.70 → 1000分の49.70 →
群馬県: 1000分の49.70 → 1000分の49.65↓
埼玉県: 1000分の49.55 → 1000分の49.35↓
千葉県: 1000分の49.65 → 1000分の49.45↓
東京都: 1000分の49.80 → 1000分の49.55↓
神奈川: 1000分の49.85 → 1000分の49.65↓
新潟県: 1000分の48.95 → 1000分の48.45↓
富山県: 1000分の49.15 → 1000分の49.00↓
石川県: 1000分の49.95 → 1000分の50.10 ↑
福井県: 1000分の49.65 → 1000分の49.95 ↑
山梨県: 1000分の50.00 → 1000分の50.20 ↑
長野県: 1000分の49.40 → 1000分の48.80↓
岐阜県: 1000分の49.65 → 1000分の49.75 ↑
静岡県: 1000分の49.45 → 1000分の49.05↓
愛知県: 1000分の49.85 → 1000分の49.60↓
三重県: 1000分の49.65 → 1000分の49.60↓
滋賀県: 1000分の49.95 → 1000分の49.60↓
京都府: 1000分の50.00 → 1000分の49.95↓
大阪府: 1000分の50.35 → 1000分の50.65 ↑
兵庫県: 1000分の50.35 → 1000分の50.30↓
奈良県: 1000分の49.85 → 1000分の50.00 ↑
和歌山: 1000分の50.00 → 1000分の50.30 ↑
鳥取県: 1000分の49.80 → 1000分の49.95 ↑
島根県: 1000分の50.45 → 1000分の50.50 ↑
岡山県: 1000分の50.50 → 1000分の50.75 ↑
広島県: 1000分の50.20 → 1000分の50.20 →
山口県: 1000分の50.65 → 1000分の50.55↓
徳島県: 1000分の50.90 → 1000分の50.90 →
香川県: 1000分の50.75 → 1000分の51.20 ↑
愛媛県: 1000分の50.15 → 1000分の50.55 ↑
高地県: 1000分の50.50 → 1000分の50.90 ↑
福岡県: 1000分の50.50 → 1000分の50.95 ↑
佐賀県: 1000分の51.65 → 1000分の52.35 ↑
長崎県: 1000分の50.60 → 1000分の51.10 ↑
熊本県: 1000分の50.50 → 1000分の50.70 ↑
大分県: 1000分の50.20 → 1000分の50.85 ↑
宮崎県: 1000分の49.75 → 1000分の49.85 ↑
鹿児島: 1000分の50.30 → 1000分の50.65 ↑
沖縄県: 1000分の49.35 → 1000分の49.75 ↑

*注:3月中に入社し社会保険の手続をしていながら同3月30日までに退職した方については、3月末に在籍していなくとも3月分の社会保険の徴収対象に含まれます。このような特殊な場合はペイブックでは自動計算できません。この場合はその方について「手動」を選択し、手入力していただく必要があります。

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